訪問看護医療DX情報活用加算に関して
制度に関して2024年の診療報酬改定により、当グループの訪問看護ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
<施設基準>(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。(2024年7月審査分より) (2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。 2024年 6月 1日 |